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裁判員制度に関するcaster-0069のブックマーク (2)

  • 泡沫やあわれ(2) - おおやにき

    なおさすがに(婉曲表現を取り去ると)「馬鹿かお前は」という指摘が集まったらしく、同議員は翌日のエントリ「裁判員制度に知られざる「罠」、裁判員面接での選別の論理 」(リンクはウェブ魚拓)において、上記のように検察弁護両サイドが対等になっている点、あるいはアメリカの陪審員制度でも同様の忌避が認められている点の指摘に対して反論しているが、まあおおむねこういう場合にそうであるように追加的なエンバグをしているので簡単に指摘しておく。 まず「アメリカの捜査と日の捜査は透明度は同一なのだろうか」という点について、たしかに透明度においてアメリカの方が優れている面があることは事実である。しかしでは透明だったらその捜査機関は信頼できるのか。保坂議員自身が言うように「アメリカでも冤罪事件が後を絶たない」のであって、つまり信頼できないから透明化させられたと疑ってみることは重要である。逆に日の捜査機関の透明度が

  • 泡沫やあわれ(1) - おおやにき

    まあ保坂展人だしな(挨拶)。何かというと「裁判員制度の知られざる「罠」、裁判員面接で思想チェック」という同議員のブログでの記事の話(リンクはウェブ魚拓)。「検察側が(……)裁判員候補に対して「あなたは警察官の捜査を信用していますか」と質問させることが出来る。『いや、信用ならないですね』と答えると『公平な裁判が保障されない』と検察官が判断して最大4人まで理由を示さずに「忌避」の手続きを行うことが出来る」。だから裁判員たちは「検察側のフィルタリングにかけられた『警察を疑わない善意の市民』ばかり」になるのであって、これは「市民の司法参加・偽装」なんだって。ほおおおお。 さて真実はこういうことである。前段、なぜ検察側が質問させることができると書かれているかといえば質問するのは裁判長に限定されているからであり、そして裁判長に要求できるのは検察官だけでなく弁護人・被告人も同様である。以下、条文は「裁判

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