平成10年に成立した中央省庁等改革基本法を受け、第145回国会で内閣法の一部改正法、内閣府設置法、各省等の設置法、行政組織関係法律の整備法等が、また、第146回国会で中央省庁等改革関係法施行法が成立しました。そこでは、省庁等の数の削減が行われたほか、審議会等の数及び審議事項についても大幅な整理が行われました。 審議会とは、国の行政機関に附属し、その長の諮問に応じて、特別の事項を調査、審議する合議制の機関をいい、国家行政組織法8条の「法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる」との規定を根拠に行政機関に設置されます(このため「八条機関」と呼ばれます。)。 八条機関として他に「協議会」「審査会」「調査会」等の名称を持つものもあります。 このような審議会の制