死刑執行が当日、直前に本人に告知される現在の運用は、適正な手続きを保障した憲法に違反していると、死刑囚2人が訴えた裁判で大阪地方裁判所は訴えを退けました。 国や訴えによりますと、死刑囚に対する死刑執行の告知については法律で定められた規定はなく、1970年代ごろまでは前日までに本人に告知されていましたが、現在は「事前に告知した場合、心情の安定を著しく害する」などとして執行の1、2時間前に告知しています。 この運用について、死刑囚2人が、弁護士への接見や執行の不服を申し立てることができず、適正な手続きを保障した憲法に違反するなどと主張し、国に慰謝料や当日の告知による執行を受ける義務がないことの確認を求める訴えを起こしました。 これまでの裁判で原告側は、1955年に執行2日前に告知を受けた死刑囚が、家族と面会し、後悔のことばを話す様子などを録音した音声を提出して「事前の告知はより罪と向き合える」