4月28日に参院議員本会議でフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が成立。実効性等にまだまだ課題が多いが、「ないよりまし」で全会一致で成立。第二東京弁護士会の厚労省委託事業の相談も担当しているが、数多くの相談が寄せられている。中出も、運輸業が相談件数がトップだ。 昨日「軽貨物ドライバー」の労働組合の活動家と、新法の成立後の労働組合としての取り組みについて話しあった。軽貨物のドライバーからの相談が増えており、労働組合として新法が活用可能か、労働運動の方向性についてについて意見交換した。 私は、下請会社と業務委託契約書を締結している軽貨物ドライバーのほとんどは、「労働組合法上の労働者」と認められるので、まずは下請会社との間で労働組合の団交権を確立することが必要。軽貨物ドライバーを組織する労働組合として委託者である会社に団体交渉を申し入れて団交での解決を求めるべきだ。