2006年7月2日のブックマーク (4件)

  • Lenz Blog 日本語

    欧州人権条約の国内効力 連邦憲法裁判所第二法廷、2004年10月14日判決は、欧州人権裁判所の判決のドイツ国内効力について判断した。 事実関係:ある家族法事件(子供の親権に関する争い)では、欧州人権裁判所が憲法意義の原告の主張を支持する判決を下した。しかし、その事件を担当した高等裁判所は、欧州人権裁判所の判決はドイツ連邦共和国を条約当事者として拘束しているが、裁判所を拘束していない、との考え方を示した上に、異議者が敗訴する判決を下した。連邦通常裁判所は、憲法異議を認め、以下のように説明している。 ① 確かに、欧州人権裁判所の判決は、ドイツ国内裁判所を直接拘束するものではない。また、刑事訴訟では1998年以来、欧州人権裁判所の判決が再審理由となっている場合を除き、確定判の既判力を破る理由にはならない。② しかし、ドイツ憲法は「国際法に開かれている」「国際人権基準を尊重する」構成を採ってい

    catus
    catus 2006/07/02
    Dr. Karl-Friedrich Lenz 青山学院大学教授 2004年10月28日
  • http://blog.livedoor.jp/remember309/

    catus
    catus 2006/07/02
    ヒューマンネイチャーをリベレイトする新しい「戦後」法社会学 ーSociologie du droit pour liberer la nature humaine首都大学東京(=クビ大)構想に与せず、非就任の道を選び、都立大に残留した教員の一人です。
  • ぐーたら弁護士のぐーたら日記 - livedoor Blog(ブログ)

    田舎でイソ弁をしているぐーたら弁護士のぐーたらな日記です。 守秘義務に違反しない程度の弁護士の日常や仕事の愚痴も書いてありますが(笑)、メインは個人的な学習の備忘録です。 なお、個別具体的な紛争についての法律相談や大学等のレポートのお手伝いは原則としてしておりません。前者はもよりの弁護士会(無料相談もあります)へ、後者は自力でがんばりましょう。 多忙を極めてしまっていてなかなかまとまった時間がとれない。 とりあえず自己決定権まで。 幸福追求権で人格的利益説をとったとして、その内容のひとつである自己決定権において「ライフスタイルを決める自由」を認めるとすれば、結局は一般的自由説のいうところの一般的自由の多くは幸福追求権の内容に含まれることになりはしまいか。もっとも、芦部説での自己決定権は「個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項」を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由という

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    catus 2006/07/02
    田舎でイソ弁をしているぐーたら弁護士のぐーたらな日記です。守秘義務に違反しない程度の弁護士の日常や仕事の愚痴も書いてありますが(笑)、メインは個人的な学習の備忘録で 04/11/08 長期間未更新のためRSS削除。
  • Y. ITO's Diary

    July 05, 2024 重要提案行為の範囲 先週のJPX金商法研究会では、京大のT先生の報告で、2024年金商法改正のうち大量保有報告制度についての改正が扱われた。といっても、まだ金商法の改正が成立しただけで、政令等の改正の内容は明らかでないので、研究会では、主に、改正の元になった「金融審議会公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告」(以下では「WG報告」という)の内容の紹介と検討が行われた(なので、改正に至らなかった実質株主の透明性の問題についてもいろいろと議論された)。私が気になったのは、以下に書くような重要提案行為等の範囲の明確化の問題(このあたりは全く勉強してこなかったところなので、私が考えていることには、かなりの間違いがあるのだろうけれど)。 大量保有報告制度というのは、金商法に定められているもので、株券等の大量保有者(株券等保有割合5%超)になった者に、そう

    catus
    catus 2006/07/02
    法律学者の日常や研究 この Blog は、私の日々の暮らしをご紹介すること、研究上のアイデアをお示ししてご批判ご教示を仰ぐこと、思いついたことを忘れないためにメモすること、等々を目的として開設したものです。