サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは本日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。
1 質問(相談者R氏 21歳女性) 私の夫Pは、私用車を運転して信号待ち停車中、後方からQさん運転の私用車に追突され、出血性ショックで即死しました。 私とPは2年前に結婚し、1歳の長男Sがいますが、一家の大黒柱であるPが亡くなってしまったため、困窮しています。 Pは高校卒業後Y工務店に勤続3年目で、年収250万円くらいをいただいていました。 この場合、裁判所基準では、私とSは、いくらくらいの損害賠償を請求できるのでしょうか? 2 回答 死亡逸失利益 6946万3800円 死亡慰謝料 2800万円 葬儀費用 150万円 で、合計9896万3800円というところでしょう。 3 解説 あなたの場合、ご主人Pさんの死亡による損害をあなたとS君が相続し、Qさんに対して請求できることになります。 あなたのような案件は、「死亡事案」と呼びます。 「死亡事案」の場合、死亡により全く働けなくなったことによる
http://globe.asahi.com/article/side/081117/04.html 「とにかく日本国内で弁護士の仕事はものすごく増えている。仕事の増え方に比べたら、まだまだ弁護士は足りない。」は、「日本法の企業法務の弁護士」の現状とは違うと思います。お立場ゆえそう言わざるを得ないという部分が入り混じっているのではないでしょうか。 ここしばらくの日本の大手法律事務所の拡大は金融法務を中心としてきました。リートや証券化・流動化などの不動産をメインに取り扱ってきた弁護士、ほんの2年くらい前までどこの事務所でも不夜城の部門として知られていた人たちの仕事量はいま激減していると思います・・・M&Aも日本の案件数推移をみれば今後の拡大を導くものではなさそうです。 「景気が悪くなればまたそれで仕事が増えるはずだ。」というのはそのとおりだと思いますが、これは日本でも大昔からそうでして、ここ
日々感動 日々成長!あれこれ日記プライベートのこと仕事のこと、あれやらこれやら思うままに書いてます。 久しぶりに、仕事の話をします! 最近めちゃめちゃ多い!とにかく多い!という消費者トラブルをご紹介します。 それは、「健康食品の送りつけ」です。 頼んでもいないのに、 「ご注文の健康食品をお送りします」 と、知らない業者から突然電話がかかってきて、そこではっきり断らないと、代引配達で健康食品が送りつけられるというものです。 電話がかかってきたらはっきり断れたらよいのですが、その時がなかなか大変で苦痛を伴うようです。 「そんなもの頼んでいません」 と言うと、 業者は、 「注文受けた時の録音がある!」 とか、 「注文受けたからあなたの名前や電話番号知ってるんでしょっ!」 とか、 「注文生産なのでキャンセルできない。買わないのなら裁判を起こす!」 とか怖いことを怖い言い方でいっぱい言ってきて、購入
弁護士の大竹夏夫と申します。 弁護士になって14年目になります。 私は、所属する東京弁護士会の高齢者・障害者の権利に関する特別委員会の副委員長を務めており、高齢者虐待部会を担当しています。 高齢者虐待部会を担当するのは、4年目です。 これまで東京都の豊島区が行っている高齢者虐待の事例検討会に講師として参加していました。今年度からは,さらに江戸川区の高齢者虐待防止ネットワークの委員も務めることになりました。 高齢者虐待の問題は、法律分野として、とても新しく、この問題をきちんと理解 をしている弁護士は少ないというのが現状です。 私が、そういう高齢者虐待の問題と深くかかわるようになったのは、5年前。 まだ高齢者虐待防止法が制定される前でした。 その当時私は,高齢者・障害者の権利に関する特別委員会にも参加したばかりでした。成年後見制度もまだ勉強中でした。そういうときに、委員会のなかで高齢者虐待問題
三浦和義元社長が自殺。 まあ,日本で無罪になったのに時を経てアメリカで裁判・・・その精神的ストレスってのはすごいものなのでしょうね。自殺そのものの理由は当然分かりませんが。 ところで,思うのはこのことじゃなくて・・・。 これを扱ったブログの低レベルなことが多いこと。 正直に言えば,この記事だけではないけれど,最近はわざとか?と思うほど,短絡的なというか軽々しい日記が多いような気がします。 某巨大掲示板などは,多種多様に意見交換が出来るという点や,それぞれの専門知識を持つ人間が集まる場所という点で,世間で言われてるほど悪いところではないと思いますし,利用の仕方によってはとても有意義な場所だと思うわけですよ。 ただ,そこでも時々問題となる部分。つまりはネットの悪い面がほかの場所(ブログなど)に現れた時,言いようもない苦々しさがこみ上げるわけです。 そこには他人の痛みや感情を理解せず,またはしよ
何を書こうかといろいろ考えてんだけど、まったく思いつかない。 なんだかんだ、ほぼ毎日、9年と9ヶ月、寂しいものがある。 迂回ロス…(いやいや、おまえがソレくらってどうすんだよ…) クラウドストレージ(Google Drive)のテキストエディタには、まだ100本以上(86ページ)、いつか迂回で書こうと思って途中まで考えて未完成のままの文章が残っている。 が、やはりここらが潮時だろう。 まあ、迂回を削除してしまうわけではないので、過去エントリを(時々)読んでみるってのは可能だ。 1.カテゴリを選んで。 個人的なオススメは「ponder (525)」と「Money (175)」かなぁ。 (「男と女 (359)」は下品なのでちょっと…。あと、「迂回ではアメジョが一番面白い」と散々言われたので意地でもオススメしないw あ、そういえば、コメントが少ないねと言われたこともあるんだけど、LINEやFBメ
今後どうなっていくのか。原発・復興・財源。 (TokyoianBlog) ケノーベルからリンクのご案内(2011/01/09 09:08) (ケノーベル エージェント) 尊敬すべき上司 (珈琲男のWharton MBA留学記) アイフルがADRを申請 その5 申請を正式に受理 (過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~) 池永朝昭弁護士のブログでのご意見について (isologue - by 磯崎哲也事務所) 企業統治 重要性 (今日の注目すべきニュース速報) 企業組織 企業統治 (ニュースの林) 日本綜合地所 債権者 (clothes free tv) 日本綜合地所 会社更生法 (ニュース速報) 日本綜合地所 マンション (ハッピーデイリーニュース) 顧問先の会社が監査等委員会設置会社に移行したので、年末に訪問した時に、取締役会の様子がどんなふうに変化したかを聞いてみた。 社長いわく
徳島県阿南市「弁護士法人リーガルアクシス」(平成18年10月1日「阿南ひまわり金法律事務所」立ち上げ,平成20年10月1日より「あなん共同法律事務所」へ名称変更,平成23年2月16日法人化)を運営する「弁護士 立石量彦」のブログ。 徳島県阿南市の「あなん共同法律事務所 」(平成20年10月1日付で「阿南ひまわり基金法律事務所」より名称変更)を運営する「弁護士 立石量彦」のブログです。 このブログは,皆さんに「法律」や「司法」を身近に感じていただくために開設しました。 法律知識や,紛争の上手な解決方法についても,少しずつ充実させてゆきますので,ご期待下さい。 昨日は多数のご参加ありがとうございました。 その後,二次会まで残っていただいた皆さんには,日付が変わる位まで熱く語っていただきました。 早速アンケートを見せていただきました。 テーマについては ・時宜を得たテーマ ・身近なテーマ で良か
弁護士法人船橋中央法律事務所が運営する、不動産トラブルへの対処法をまとめたサイトが完成しました。不動産会社様、不動産オーナー様始め、不動産トラブルを抱えていらっしゃる方はぜひご覧頂ければと思います。 船橋不動産トラブルセンター http://www.funabashichuolaw5.com/ 弁護士茅山が所長の法律事務所です。 弁護士法人船橋中央法律事務所 (オフィシャルサイト) http://www.funabashichuolaw.jp/ (債務整理HP) http://www.funabashichuolaw.com/ (企業法務HP) http://www.funabashichuolaw2.com/ (相続相談HP) http://www.funabashichuolaw3.com/ (離婚相談HP) http://www.funabashichuolaw4.com (不動産用
若手のひとりごと渋谷で働く若手弁護士が, いかに,守秘義務にひっかからずに日々の仕事について書き込めるか, 実験しているブログです。 商法が改正され, 会社法が施行されてからしばらく経ちました。 取締役が1名の会社も増えたはずです。 先日,取締役1名だけの会社に関する相談を受け, 是非とも改正が必要な点があることに気づきました。 事件は 取締役が1名しかいない 取締役=株主 取締役が会社の借入の多くを連帯保証している という,中小企業にとてもよくありそうな状況で起きました。 1名だけだった取締役が自殺をしてしまったというのです。 この取締役は,唯一の株主ですから, 株式の相続問題を解決しない限り,株主総会が開けません。 しかし, 自殺した取締役だけに, 会社の負債の多くを連帯保証していたようです。 相続人は,相続放棄をするかしないかで迷っています。 株主が誰になるか確定しないので,次の取締
ゴルフ会員権の法律問題専門家、弁護士高山征治郎のブログです。 ゴルフ会員権被害者の方への情報提供、相談を行っています。 ゴルフ会員権の預託金返還請求問題、ゴルフ消費者問題についてレポートしてゆきます。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く