2016年12月15日 13:25 カテゴリ事務所案内−アトム法律事務所 ブログ移転のお知らせ こんにちは。 アトム法律事務所代表弁護士の岡野です。 ブログをご覧いただきありがとうございます。 開業以来、Livedoorブログで運営してきたブログですが、弊所のコーポレートサイトが完成したことに伴い、このたび移転することになりました。 2008年09月30日に最初の投稿をして以来、所属弁護士の活動や支部の開設、メディアに登場させていただいた情報など、幅広い内容をアップしてきました。 ブログを振りかえると懐かしさがこみあげると同時に、これまで当事務所を支えてくださった方、ブログをご覧いただいた皆さまに改めて感謝の思いです。 今後は、以下のサイトで弊所の情報を随時更新していく予定です。 新しいサイトはこちらです。 http://atomfirm.com 今後とも何卒よろしくお願い致します。 +-
親族を後見人候補として申し立てたところ、 「面識のない第三者が選ばれた」という戸惑いの声が新聞社に寄せられたという記事を読みました。 誰を選ぶかは家庭裁判所の裁量に委ねられ、希望どおりになるとは限りません。 もちろん、親族間ですでにトラブルが起きている、または起こる可能性が高い、 という場合には、公平の見地や将来のトラブルを未然に防ぐ見地から、 第三者を後見人に選任することは、妥当かと思います。 しかし、そういう懸念がある場合でなくても、裁判所が第三者を選任する可能性があります。 それについては、申立人やそのほかの親族が異議を唱えることはできない建付けになっています。 しかも利用者は後見人を途中で替えることは基本的にはできません。 さらに、第三者が選任された場合には、報酬が発生することになりますが、 その基準も必ずしも明確ではないとの批判もあります。 報酬が発生するような見ず知らずの第三者
1. 改正の背景 2. 改正案の概要 (1) 細胞加工物を用いない医療技術(in vivo遺伝子治療等)への規制対象の拡大 (2) 再生医療等の提供基盤の整備(認定再生医療等委員会の審査の質の担保) (3) 特定臨床研究等の範囲の見直し等に伴う再生医療等製品等の適応外使用に関する規制の見直し 3. 規制の整備動向 (1) 再生医療等安全性確保法による事前規制の手続緩和 (2) 認定再生医療等委員会の審査ガイダンス 4. 今後の課題 (1) エクソソーム等(EVs:細胞外小胞)を用いる医療行為の規制の必要性 (2) 認定再生医療等委員会の審査の質の確保と委員会・委員個人の法的責任 令和6(2024)年3月5日、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)及び臨床研究法の一部を改正する法律案が内閣において閣議決定され、第213国会(令和6年常会)に提出されました。 http
難病がきっかけで始めましたが、今は、出会いを求めて書いてます。足跡歓迎です。但し、ハンドルネームでお願いします。 新・一番大切なこともこれまでの9回で、ほぼ全部言い尽くした感じです。 そこで、最後に、失敗して落ち込んだ時、そこから立ち治る方法について、自分の体験をもとに、まとめてみました。「失敗から立ち直る方法」を3回に分けて書いて、これで、新・一番大切なことを全部終わりにする予定です。 さて、失敗は誰でもあります。「何で、こんなことをやってしまったんだろう」、「あんなことを言ってしまったんだろう」、「あの時、何で気づかなかったんだろう」等々。そして、そのことで 落ち込んで、何日間か、そのことが頭にこびりついて離れない、食事をしても、味がわからない……。 私も、これまで、何度も大きな失敗をしてきました。幸い、犯罪として追及されるようなことはりませんが、交通事故(物損ですが)を起こしたり、仕
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