2010年10月11日のブックマーク (14件)

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    台北市立動物園と迪化街めぐり 子連れ台湾#5 年越し台湾旅行5日目、レジャーや友人との事を楽しむ日です。前日の様子はこちら www.oukakreuz.com 台北市立動物園へ パンダ館 パンダが見られるレストラン 迪化街へ 林茂森茶行でお茶を購入 小花園で刺繍グッズを購入 黒武士特色老火鍋で夕 台北市立動物園へ 松…

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    catus
    catus 2010/10/11
    弁護士・弁理士のWライセンサー  特許や商標などの知的財産権のご相談に対応しています。弁理士から弁護士になった現役弁護士の木村貴司です。商標や特許などの知的財産業務を専門分野としつつ企業法務全般に携わっ
  • エートス法律事務所 弁護士法人エートス 大阪弁護士会所属

    私たちは、 人生に関わる深刻な困難を抱える お客様の苦しみを理解し、 寄り添い、共有し、乗り越えることこそが 最上の喜びと考えています。 我々の事務所名である 「エートス」【ethos】(ギリシア語)は、 人間が行為の反復によって獲得する 持続的な性格・習性を意味し、 アリストテレス倫理学に由来します。

    エートス法律事務所 弁護士法人エートス 大阪弁護士会所属
  • 弁護士・米国ニューヨーク州弁護士 檜山洋子 | エートス法律事務所 弁護士法人エートス 大阪弁護士会所属

  • k8ieの日記

    今更すぎな思い出し書き 軽く飲んで、寒すぎるーとか言いながらライブ会場に行きました。 どんどん気分が悪くなっていき、 POP GROUPの後くらいで一回リバース(not WEEZER)して、 SONIC YOUTHで年を越しました。 ロンドンくんだりまで来て、なにやってたんだろう。 翌日、ディアギレフ展を見にV & Aに行き、Dに偉そうに 講釈をたれてみたりしました。 そして、ディアギレフとニジンスキーを間違えて話してたことに、 順路後半で気づきました。 はずかしー。 バレエファンでもなんでもないDは、春の祭典の初演版が気に入ったみたい。 ストラヴィンスキー、さすが。不協和音王子。 そんなことをしてたら、テートモダンに行きそびれました。 ごめん。D。 で、パリに帰ってきて、 http://www.hotel-paris-marais.com/saint_paul_le_marais_hot

    k8ieの日記
    catus
    catus 2010/10/11
    やさぐれ系アラサー弁護士秘書です
  • なんばの弁護士―梁英哲弁護士のブログ

    catus
    catus 2010/10/11
    なんば国際法律事務所の代表弁護士の梁英哲です。2004年に大阪難波で法律事務所を開設しました。当事務所は一般民事案件と韓国法が関連する渉外案件の業務を中心に。外国人の教育問題、収容施設内の人権問題
  • 理系弁護士の日常

    知財高裁平成29年1月20日は、延長された特許権の効力の及ぶ範囲に関し、 「物」についての特許発明の文言どおりの実施と、これと実質同一の範囲での当該特許発明の実施のいずれをも含むものと解すべき、 政令処分で定められた構成中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても、当該部分が僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異にすぎないときは、医薬品と政令処分の対象となった物と実質同一なものに含まれる、 と判断しました。具体的な類型としては、 (1) 医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明に関する延長登録された特許発明において,有効成分ではない「成分」に関して,対象製品が,政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき,一部において異なる成分を付加,転換等しているような場合, (2) 公知の有効成分に係る医薬品の安定性ないし剤型等に関する特許発明において,対象製品が政令処分申請時における周知・慣用技術

    理系弁護士の日常
    catus
    catus 2010/10/11
    研究者から思い立って弁護士になってしまった旧試験組です。
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    オーベルジーヌ実レポ べ物の鼻塩塩(未だに通じるのかな) オーベルジーヌというカレーをご存知だろうか 都内にあるデリバリー専門のカレー屋で、 ロケ弁などで大人気の格欧風カレーが楽しめるらしい いいな〜 いいな〜オブザイヤー 都内の奴らはこんな良いモンってんのか 許せねえよ………

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    catus
    catus 2010/10/11
    弁護士檜山洋子の備忘録。NY州弁護士。平成9年3月 広島大学大学院社会科学研究科法律学専攻修了 平成10年4月 司法研修所入所(第52期) 平成12年4月 大阪弁護士会登録 平成22年5月 アメリカニューヨーク州司法試験合格
  •  弁護士・鈴木興治の日記−「明日」は「明るい日」と書く−

    平素は当事務所をご利用いただきまして,ありがとうございます。 さて,当事務所は, 令和元年8月10日(土)から18日(日)まで 夏季休業とさせていただきます。 よろしくお願い致します。 なお,顧問先様には別途直通電話番号をお伝えしておりますので,この間のご連絡は,そちらにお願い致します。 東京都目黒区で,5歳の女の子が実母と義父に虐待された末に命を落とし、二人が逮捕される事件がありました。私自身、被害を受けた子どもの手紙の内容と、実母と義父がこの子に対してした行為の陰湿残虐性に、大変大きな衝撃を受けました。 この事件に対する社会の関心は高いようで、2010年7月に私が児童虐待事案の重罰化について書いた記事をわざわざ検索してご覧になった方も増えたようです。数名の方がコメントをくださいました。 この件について、私はフェイスブック上でいくつかの意見の表明をしましたが、普段フェイスブックをご覧にな

     弁護士・鈴木興治の日記−「明日」は「明るい日」と書く−
    catus
    catus 2010/10/11
    山形県鶴岡市の弁護士の日記です
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    台北市立動物園と迪化街めぐり 子連れ台湾#5 年越し台湾旅行5日目、レジャーや友人との事を楽しむ日です。前日の様子はこちら www.oukakreuz.com 台北市立動物園へ パンダ館 パンダが見られるレストラン 迪化街へ 林茂森茶行でお茶を購入 小花園で刺繍グッズを購入 黒武士特色老火鍋で夕 台北市立動物園へ 松…

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    catus
    catus 2010/10/11
    いろんな調べ物をしていてハッとしたり,はは~んと思ったことを記録します。
  • 勇者出処 〜嘉納治五郎の柔道と教育〜

    このブログはNPO法人judo3.0のウエブサイトに移行しました。 2010年8月7日(第1回)から2013年8月31日(第43回)まで、約3年にわたってブログで想い描いた未来の柔道教育につきましては、2015年1月から、実際にカタチにするべく活動を始めました。 この活動につきましては、NPO法人judo3.0のサイトに掲載されております。 (上記のサイトにて、WEBメディアもはじめ、先進的な取り組みを記事にして発信しています)。 このブログで綴られた構想がリアルの世界でどのような化学反応を起こし、現実と構想が変化していくのか、ぜひご覧になっていただけたら幸いです。 もし、この長文のブログを読んでいただき、共感くださった方と、一緒に活動ができたり、活動にご協力いただいたり(常時サポーターを募集しています)、お酒を酌み交わしながら語り合えることができたら、これほどうれしいことはありません。

    勇者出処 〜嘉納治五郎の柔道と教育〜
    catus
    catus 2010/10/11
    酒井重義/東京都在住/30代/弁護士/柔道参段
  • やってみよう企業法務

    監査役は,取締役の職務執行の監査をなす機関ですので,その独立性が強く要求されます。 監査役の独立性を担保する制度として,会社法は以下のような規定を設けています。 1 監査役の任期(336条) 監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています(第1項)。 公開会社以外の会社においては,定款で任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで延ばすこともできます(第2項)。 2 監査役の選任・解任決議の方法(341条・309条2項7号) まず,監査役の選任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した株主の議決権の過半数で行います(341条)。 ただし,定款で定足数と議決権数を特別に定めたときは,それに従います。 次に,監査役の解任決議は,株主総会の特

    やってみよう企業法務
    catus
    catus 2010/10/11
    大阪で企業の監査役を務める弁護士3人組です。檜山洋子(弁護士法人ethos green) 松井良太(ルート法律事務所) 宮藤幸一(エートス法律事務所)
  • ホテルの法律 Q&A   ―これを知らないと訴えられる!?

    これまで24回にわたって、誌での連載を続けてきた「ホテルの法律Q&A」。 さまざまなお客さまとのトラブルがあり、それぞれの事例ごとにどのような点が 法律的に問題になるのか、どのように対応をすれば法律上問題がないのか といったことを解説してきました。 今回はこれまでの総まとめとして、一般的にお客さまとの関係(対ゲスト) において気をつけるべき「法律の視点」をお話ししたいと思います。 事実を把握する お客さまとの間でトラブルが発生した場合に、 まずすべきことは事実を把握することです。 事実は真実レベルまで知ることが望ましいですが、 すべてのシーンについてビデオテープがまわっているわけではない以上、 把握できる事実は断片でしかありません。 お客さまが訴えている事実にまず耳を傾けます。 お客さまのご気分を害す対応はいけませんが、 かといってお客さまのお話がすべて事実かどうかは分かりません。 対応

    ホテルの法律 Q&A   ―これを知らないと訴えられる!?
    catus
    catus 2010/10/11
    木山泰嗣(鳥飼総合法律事務所所属)。横浜生まれ。上智大学法学部卒。専門は国税を相手に課税処分の違法性を主張する「税務訴訟」で、多くの勝訴実績あり(著書に『税務訴訟の法律実務』)。
  • 海外進出ハンドブログ

    海外で製品を製造・販売する場合,特許や商標を取得しておくべきでしょう。取得しておかないと,模倣を中止させることができないからです。また,先回りして特許や商標を取得された場合,こちらが製造・販売できなくなるリスクもあります。このように,積極的に独占する意味でも,自社が安全に製造・販売する意味でも,特許や商標を出願しておく必要性は高いです。 このように,中小企業が海外進出するとき,知的財産権に関する戦略は不可欠です。ただし,よく「世界特許」という言葉を耳にしますが,全世界で通用する特許権や商標権はありません。外国でも特許や商標を取得したければ,国ごとに出願して権利を取得する必要があります。 具体的には,各国の特許庁等に個別に出願する方法もありますが,日でも同一内容の出願をしている場合,日の出願を基礎にして出願すると便利です。特許であれば,例えば特許協力条約(PCT)に基づく出願という方法が

    海外進出ハンドブログ
    catus
    catus 2010/10/11
    中小企業の皆様が抱える国際商取引の法律問題あれこれを解説します。高瀬朋子(大阪弁護士会) 檜山洋子(大阪弁護士会・NY州弁護士登録) 辻本希世士(大阪弁護士会・日本弁理士会・NY州弁護士登録)
  • 企業環境法ハンドブログ

    では,土壌汚染一般に関する包括的な法律は,なかなか制定されることがありませんでした。 土壌汚染対策法が成立したのは,2002年5月22日でした。そして,同法が施行されたのは,2003年2月15日になってからでした。 この法律ができるまでの簡単な経緯は次のとおりです。 【政府の取組】 ① 1986年「市街地土壌汚染に係る暫定対策指針」 ② 1990年「有害物質が蓄積した市街地等の土壌を処理する際の処理目標について」 ③ 1991年「土壌の汚染に係る環境基準」 ④ 1992年「国有地に係る土壌汚染対策指針」 ⑤ 1994年「重金属等に係る土壌汚染調査・対策指針及び有機塩素系化合物等に係る土壌・地下水汚染調査・対策暫定指針」(④の改正) ⑥ 1997年「地下水の水質汚濁に係る環境基準」 ⑦ 1999年「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針及び同運用基準」 【地方公共団体の取組】 ① 1993

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    catus
    catus 2010/10/11
    海外で環境法を学んだ(学び中の)大阪在住弁護士デュオ。高瀬朋子(大阪弁護士会所属) 檜山洋子(大阪弁護士会所属・NY州弁護士登録)