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  • 多摩中央法律事務所BLOG

    2021年12月15日18:17 カテゴリ 2種類の個人向け再生手続き 個人向けの再生手続きには、小規模個人再生と、給与所得者等再生があります。 どちらも民事再生法に定められた個人のための再生手続きですが、以下のような違いがあります。 1,利用できる人 小規模個人再生は職業的な制限はありません。一方、給与所得者等再生はサラリーマンや公務員など給与所得者に限定されています。 2,債権者の不同意の制度 小規模個人再生では再生計画案に対して債権者の数における半数以上か債務額で過半数の不同意があると認められません。いわゆる債権者の異議の仕組みです。一方、給与所得者再生にはそのような制度はありません。 3,可処分所得基準 小規模個人再生では再生弁済額基準(原則は5分の1、ただし100万円未満にはできない、など)及び、清算価値基準を満たせばよいのですが、給与所得者再生では加えて可処分所得基準も満たす必

    catus
    catus 2010/02/12
    山中靖広 / 男性
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