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  • 弁護士 多賀光明のブログ

    かなり面倒で時間も智慧も必要な事件を解決することができた。若干の自慢話である。 最近,被告が77名の事件の訴訟を提起した。所有権の登記が明治44年にされている土地を購入した人が原告であり,私の依頼者であった。なぜ,77名もの被告が存在するかというと,前記明治44年(即ち102年前)に登記された人の相続人が現時点で77名いるということである。 その土地の売主は当該地のすぐ近くにすんでいる人で,自分名義に登記を移転したあとで,買主名義にしようと考えていたようである。しかしことは簡単ではない。まず相続人の調査が必要だが,次から次に戸籍を手繰っていかなければならない。売主はこれに着手はしたようだが,途中であきらめた。また,仮にそれができたとしても,今度は現在の相続人全員の同意が必要である。とはいえ一桁の人数なら同意を得るよう試みる価値はあるだろうが,二桁になるような場合は全員から同意を取り付けるの

    catus
    catus 2009/05/09
    大阪府高槻市の法律事務所・多賀法律事務所の弁護士多賀光明のブログです。2010-01-14
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