ブログ名 家事(離婚・相続)弁護士 のひねもすのたりな日々 ブログ紹介 森法律事務所は、弁護士や調停委員等専門家向けの書籍を多数出版していますが、このブログは、書籍と異なり、その時点での考えを、思いつくまま綴っただけで、書いた翌日には考えが変わることもあり、間違えていることもあります。このブログで社会に何かを発信する意図もありません。誤字脱字も、そのまま放置してあります。その程度のものと御認識ください。 弊所は、離婚・男女問題・相続・遺産分割の法律相談・ご依頼を承っております。03-3553-5916。 生命保険金は、被相続人から相続で取得するのでなく、保険会社から交付されるから、遺産でも被相続人からの贈与でもない。したがって、生命保険金が「生計の資本の贈与」に該当することはない。 ただ、現実には、生命保険の本来の役割とは別に、「節税」策として、資産をわざと生命保険金に振り替え、相続法の規