中古住宅売買契約の際に、住宅診断について重説で確認すべしとする宅建業法の改正案を、国交省が今国会に提出するというニュースが数日前にありました。2018年の施行を目指しているそうです。 By: Pablo Romeo 中古住宅診断については、2015年6月には「既存住宅インスペクション・ガイドライン」が策定され、国交省はそれなりにやる気のある姿勢を見せているようにも思えるのですが、今回の業法改正が実現したとして何かが変わるんでしょうか。 参照: (PDFファイル) 既存住宅インスペクション・ガイドライン – 国土交通省 1. 国土交通省の宅建業法改正案 詳細はわからないのですが報道によると 改正案は、仲介契約時の契約書などに住宅診断の有無を記載する項目を設けることを不動産業者に義務付けることが柱。診断する場合は、不動産業者があっせんする業者が実施する。診断結果は、契約前に不動産業者が買い主に