占有を残したまま、担保を目的とした所有権の移転(譲渡担保)により資金調達をするもの 所有権を設定者(債務者又は物上保証人)から債権者に移転する担保。 所有権の移転は、担保の目的で行われ、原則無償で、所有権移転によっても債務はそのまま残る。 譲渡担保は民法に根拠はなく、実際の必要か生じ、判例により承認されたもので、所有権移転できるなら何でも対象とできる。 担保目的物の所有権を債権者に移転しても、質権のように引き渡さず、対象となる不動産あるいは機械・機具のような動産を債権者から借り受けていることとして、従来どおり使用・収益できるが、債権者と債務者及び第三者との間で複雑な法律関係が生じやすい。 不動産譲渡担保の欠点 所有権移転登記をするため,登録免許税が高い 後順位の担保権を設定できない 譲渡担保権者による処分の危険性がある S620212 債務履行遅滞(譲渡担保) 譲渡担保で支払いが遅れると売
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