国の場合国家公安委員会、公正取引委員会、司法試験管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、船員労働委員会、中央労働委員会、国営企業労働委員会があります。(地方自治体の場合は地方自治法第180条の5をご覧ください) これらは原則的には内閣や各省大臣の所管に属しますが、具体的な職権行使にあたっては指揮監督をうけません。「政治から中立的」、「技術的・専門的」、「相対する利害の調整」、「争訟の判断」などを所管する行政を受け持っているようです。三権分立からはずれるものもあるようですが、権力分散の思想により主としてアメリカで発達した制度で、日本の敗戦後、行政の民主化のために取り入れられたようです。 他にも「○×△委員会」と名のつくものもありますが、それらは単なる諮問的委員会や調査的なもので「行政委員会」とは別で「附属機関」と呼ばれたりします。
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