タグ

ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (2)

  • 開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971) - IT・システム判例メモ

    ソーシャルゲームの開発中に退職した従業員らが,会社から開発頓挫の責任を追及された事例。 事案の概要 Xは,ソーシャルゲームゲーム)の開発を目的として設立された会社である。Yらは,Xの設立前から,Xのグループ会社の依頼を受け,ゲームの開発に関わり,Xが設立された後には,Xの従業員となって,ゲームの開発に従事した。 ゲームのリリースは,当初定められていた時期には間に合わず,延期された。 その後,Yらが,いずれもゲームのリリース前に退職したところ,Xは,Yらが開発設計仕様書も作成せず,突然の退職によってゲームの開発が頓挫して損害を被ったとして,主位的に不法行為に基づく損害賠償として,予備的に労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,5400万円の賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 Yらは,信義則上,あるいは労働契約上の義務として,開発設計仕様書を作成する義務があっ

    開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971) - IT・システム判例メモ
  • ソフトウェア取引契約の性質・趣旨 大阪地判平26.7.15(平26ワ995) - IT・システム判例メモ

    開発・提供されたソフトウェアに関する契約の内容,性質が問題となった事例。 事案の概要 Y(自治体)の教育委員会教務課のPはYの運営する市立高校の運営事務のOA化の必要性を感じていた。Pは,Xの代表者Qが自治体勤務経験を有すること等から,授業料等の収納を行うソフトウェアの開発を打診した。 Xは,Pの要望を入れて高等学校の生徒情報,徴収金管理等の機能を有するソフトウェア(件プログラム)を開発し,平成18年末ころから順次Y(自治体)の運営する高校5校の計6台のコンピュータにインストールされた。 その後,Xは,Yが使用料を支払わないとして使用許諾契約を解除し,Yに対し,件プログラムの使用差止及び使用料,損害賠償として合計約2300万円の支払いを求めた。 なお,支払名目に争いがあったものの,YはXに対し,件プログラムに関して合計136万6000円が支払われていた。 ここで取り上げる争点 Xは,

    ソフトウェア取引契約の性質・趣旨 大阪地判平26.7.15(平26ワ995) - IT・システム判例メモ
  • 1