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「反撃能力で威嚇するから攻められずに済むという、ごく当たり前の抑止力」との野村修也先生に同意です。「反撃能力」は、武力による「威嚇」で、「抑止力」は「威嚇」に基づくのです。 日本国憲法は「武力による威嚇」を禁じており、政府方針は… https://t.co/EHU0zHwx6L
企業広告に「表現の自由」はありません。それを認めれば、資金力の多寡によって権利行使のあり方が決まり、企業経営者の発言力の過度な強化を認める一方、資金力のない人の発言力の低下を認めることとなり、結果的に資金力のない人の「表現の自由」を侵害するから。企業広告は法令等で規制され得ます。
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