簡易版(日本語) English | 简体中文 | 한국어 令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになるなど、新たな交通ルールが適用されます。 令和5年7月1日以降、いわゆる電動キックボード等であっても、基準に該当しないものを運転する場合には、運転免許を受けていなければならず、歩道を走行することはできません。 違反は罰則の対象となります。 特定小型原動機付自転車の運転者が守るべき交通ルール等は以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。 凡例 改正法 …道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第