憲法15条に関するchangjongのブックマーク (2)

  • 永住外国人選挙権最高裁判決〜〜これが傍論なら、あれも傍論か!? : 上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場

    2010年01月10日23:45 カテゴリ外国人の人権民主主義 永住外国人選挙権最高裁判決〜〜これが傍論なら、あれも傍論か!? (1)「永住外国人地方選挙権付与法案に対するデマによる反対運動はやめるべきだ」と投稿で、最高裁判決は、永住者等の地方選挙権について憲法がそれを保障してはいないと判示しているが、同判決は地方レベルでの選挙権付与することは立法府である国会の判断に委ねているので、「最高裁判所は、永住外国人に地方選挙における選挙権を付与することが憲法違反であると判示した」旨、言って反対運動を行うのは、デマゴーグなので、やめるべきだと書いた。 そうしたところ、2週間程してから極一部の方々から様々な反応があった。 (この投稿がアップされるころには、もっとあることでしょう。) そのうち、先の投稿との関連で重要な反応にのみ応答するために、少し解説をしておこう。 (2)外国人の参政権の論点は多数あ

    永住外国人選挙権最高裁判決〜〜これが傍論なら、あれも傍論か!? : 上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場
  • 外国人の地方参政権は憲法に反する?

    〈問い〉 永住外国人に地方参政権を認めることは、公務員の選定罷免権を「国民固有の権利」と定めた憲法にふれるという意見があります。どう考えたらよいのでしょう。 (大阪・K生) 〈答え〉 憲法一五条一項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とのべています。この規定をとらえて、自民党の一部などから永住外国人への地方参政権付与は憲法違反になるという議論が出されています。 しかし、この規定は、“公務員の選定罷免権は、国民が当然もつべき権利、決して奪ってはならない権利だ”という意味であって、永住外国人に地方参政権を保障することを、憲法が禁じているわけではありません。 一九九五年二月二十八日の最高裁判所判決は、憲法の規定する地方自治は「住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという」政治形態を憲法上の制度

    changjong
    changjong 2010/01/26
    保守系の識者や政治家が反対する理由にあげていたが、疑問に思ってたが、反対の根拠としては弱そうだ。
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