「海外航空券」サービス終了のお知らせ 2024年5月28日(火)をもちまして、サービスを終了させていただきました。これまでご愛顧いただきありがとうございました。詳しくはこちらをご覧ください。
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米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)に隣接し、ヘリ墜落など事故の危険にさらされてきた同市立普天間第二小学校(児童数708人)で、これまで2回、移転計画が持ち上がったが、基地反対運動を展開する市民団体などの抵抗で頓挫していたことが9日、当時の市関係者や地元住民への取材で分かった。市民団体などは反基地運動を展開するため、小学生を盾にしていたとの指摘もあり、反対運動のあり方が問われそうだ。(宮本雅史) 普天間第二小は、昭和44年に普天間小から分離。南側グラウンドが同飛行場とフェンス越しに接しているため、基地の危険性の象徴的存在といわれてきた。 移転計画が持ち上がったのは昭和57年ごろ。同小から約200メートル離れた基地内で米軍ヘリが不時着、炎上したのがきっかけだった。 当時、宜野湾市長だった安次富(あしとみ)盛信さん(79)によると、それまでも爆音被害に悩まされていたが、炎上事故を受け
問4:米軍には日本の法律が適用されないのですか。 (答) 一般に、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられています。すなわち、当該外国軍隊及びその構成員等の公務執行中の行為には、派遣国と受入国の間で個別の取決めがない限り、受入国の法令は適用されません。以上は、日本に駐留する米軍についても同様です。 ただし、米軍や米軍人等が日本で活動するに当たって、日本の法令を尊重しなければならないことは当然であり、日米地位協定にもこれを踏まえた規定が置かれています(第16条)。 なお、これはあくまでも公務執行中について述べたものであり、当然のことながら、公務執行中でない米軍人等、また、それら家族は、特定の分野の国内法令の適用を除外するとの日米地位協定
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