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2023年7月21日のブックマーク (1件)

  • 自治体営業における究極のゴール「随意契約」とは? | 自治体ビジネスドットコム

    国や自治体との契約は、住民の福祉の向上に寄与するために行う施策や事業の目的達成の手段として締結されるものです。 これらの契約の多くは、公金の支出を伴うため、その手続きについては厳格な公共性が求められます。 自治体との間における適正な契約とは、契約の3原則として、「公正性の確保」「経済性の確保」「適正履行の確保」を兼ね備えたものとされています。 地方自治法上では、より効果的に公益を図る目的から、その契約方法として、「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」「せり売り」の4つの方法に限定し、さらに地方公共団体の規則等でその手続きを定め、前述の契約の公正性、経済性、適正履行の確保を図っています。 その中で企業が自治体との仕事を進めていくうえでの究極のゴールが「随意契約」となります。 昨今、契約の透明性や公正性の観点から、随意契約を取るのが難しくなってきていますが、まずは随意契約について理解し、