憲法には理想を掲げる場という役割があります。9条は、世界から戦争がなくなるように、日本が戦争にコミットしないように、という理想を述べています。この理想を降ろしてはなりません。 「法の下の平等」について述べた憲法14条と比べると分かりやすいでしょう。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 福島瑞穂(ふくしま・みずほ) 社会民主党副党首。参議院議員。東京大学卒業後、弁護士として選択的夫婦別姓、婚外子差別などに取り組む。1998年初当選。2009年には内閣府特命担当大臣として男女共同参画・自殺防止