約40年ぶりとなる相続に関する民法の改正案が今国会に提出され、6月15日に衆議院法務委員会を通過した。 その中でも、今回新設された「特別寄与」という制度に関して、同性カップルをめぐる扱いについて議論が起きた。 特別寄与とは これまで、被相続人である「亡くなった人」の財産を相続することができるのは、子や配偶者、兄弟姉妹等だった。しかし、そうした人たち以外でも、亡くなった人を介護等でサポートしていた場合、財産の一部を請求できるようになるのが、今回の「特別寄与」の仕組みだ。 今回議論となっているのは、その対象となる人の範囲。 今年3月の時点では、請求できる人を「親族に限定する」案と、「親族以外にも認める」という2つの案が提出された。 もし「親族以外」にも請求が認められた場合、例えば異性の事実婚カップルや同性カップルも対象となり得る。 家族の形が多様化している昨今、パブリックコメントでも親族以外に
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