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セキュリティとパーソナルデータに関するchess-newsのブックマーク (1)

  • 「準個人情報」など類型示す事務局案に異論相次ぐ、パーソナルデータ検討会

    政府のIT総合戦略部は2014年4月16日、「パーソナルデータに関する検討会」(座長・宇賀克也東京大学院教授)の第7回会合を開催し、端末IDや位置データ、顔認識データ、メールアドレスなどを「準個人情報」と類型する事務局案を提示した。しかし、それによって取り扱い方法や事業者も分類する内容で、会合では「かなり複雑で難解」といった異論も相次いだ。 事務局案によると、保護されるパーソナルデータの範囲について、現行法の「個人情報」の定義を維持しながら、「特定個人を識別しないが、その取り扱いによって人に権利利益侵害がもたらされる可能性が高いもの」を仮称「準個人情報」とする類型を示した。 「準個人情報」の例示としては、パスポート番号や免許証番号のほか、IPアドレス、携帯端末ID、顔認識データなど個人情報端末に与えられる番号で継続されて共用されるものや、遺伝子情報、指紋など生体・身体的情報、移動や購買

    「準個人情報」など類型示す事務局案に異論相次ぐ、パーソナルデータ検討会
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