この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本においては、子会社の定義は会社法第二条第三号で「子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」 [1]と規定している。詳細は子会社参照。日本においては連結については、金融商品取引法で第三十二条の二第二項で「子法人等(特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定主要株主と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。)」[2]と規定している。 子会社のうち、以下のものは連結子会社から除外される。 支配が一時的であると認められる企