2010年3月26日のブックマーク (1件)

  • 中野区 税理士 【会社解散、清算の裏技!】 | 中野区の税理士ならKMパートナーズ|税理士事務所・東京都

    会社法の施行で、次から次へと会社が設立されています。 そんな状況の中、当然ですが順調な会社とそうでない会社に分かれてきます。 会社を設立すれば、順調な会社、上手くいっていない会社にかかわらず年1回の法人税などの申告は必要です。 特に、法人住民税の均等割り(最低7万円)は、黒字、赤字にかかわらず、存在自体に税金がかかりますので納めないといけません。 売り上げゼロ、経費ゼロ、利益ゼロでも法人住民税の均等割りはかかります。 詳しくは「税金って赤字でもかかるの?→赤字でもかかる税金はある」をご覧ください。 しかし、実際の営業活動が全くないのに、7万円も納めるのは納得いかないですよね! 原則的には、この税金を払わないようにするには、会社を解散・清算しないといけません。 しかし、会社を解散するとなると面倒くさい手続きがたくさん待っています。 一番重要な手続きは、 登記上の手続き・・・解散の登記、清算結