実刑判決の確定後、刑務所に収容される前に無職小林誠容疑者(43)=神奈川県愛川町田代=が逃走した事件で、公務執行妨害の疑いで逮捕された小林容疑者をかくまったとして、神奈川県警は23日、犯人蔵匿容疑で…
今月19日、神奈川県愛川町で実刑が確定し収容される際に逃走した男が、23日朝、神奈川県横須賀市で公務執行妨害の疑いで逮捕されました。また、一緒にいた別の男も犯人をかくまった疑いで逮捕されました。逃走から5日目で、検察などは逃走したいきさつやその間の行動などを詳しく調べることにしています。 小林容疑者は今月19日の午後1時ごろ、身柄を収容するために神奈川県愛川町の自宅を訪れた検察庁の職員らに包丁を振り回して抵抗し、車で逃走しました。 警察は知人らにかくまわれながら逃走を続けているとみて、公務執行妨害の疑いで全国に指名手配して行方を捜査していました。その結果、横須賀市森崎のアパートの1室に小林容疑者が知人と一緒にいることがわかり、23日朝、警察官が説得したところ部屋から出てきたため、公務執行妨害の疑いで逮捕したということです。けが人はいないということです。 警察によりますと、小林容疑者と一緒に
不同意性交罪は、(HRNの後藤弘子の主張に沿えば)、性交渉を原則違法化した上で、同意が確約したものだけを合法にするという論理の刑罰です。 ゆえに刑事裁判における”推定無罪の大原則”が覆され、推定有罪がまかり通るという状況になります。 2019/06/23追記 共産党は同意要件新設の際は、性犯罪の刑事裁判において、検察の立証責任(推定無罪の原則)を破棄し、加害者に立証責任を負わせること(推定有罪)を国会で要求してました。 結局、井田良教授や吉峯耕平弁護士らの”不同意性交罪は推定有罪を適用するものだ”という批判は当たっていたわけです。
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