本当は、古物商許可が必要なことをしているのに、知らなくて無許可状態で古物営業をしてしまっていた!と言う事例を聞くことがありますが、実は、これは非常に怖いことなのです。 たとえ悪意がなくても、無許可で古物の営業を行なうと、古物営業法違反として、3年以下の懲役か100万円以下の罰金という、恐らく一般の方が想像する以上に重い刑罰が科せられます。 リサイクルショップや中古車屋さんなどは古物商許可が必要だと分かり易いので大丈夫だと思いますが、業務としてインターネットオークションをされる様な場合も必要になりますので、十分ご注意ください。 なお、古物商許可は一度取ってしまえば、他の許認可と異なり、更新制度がありませんので、最初は大変ですが、あとの手間が掛かりません。古物商許可が必要な取引を行なう可能性がある時は、取締まりを受けてからでは遅いですので、早めに取得されることをお勧めいたします。 下記は、古物