主文 一 被告川口敏郎、同ワールドエンタープライズ株式会社、同吉塚強一は連帯して原告に対し、金一四八六万二四七三円及びこれに対する昭和六〇年五月三日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。 二 被告田中正道、同川口敏郎、同吉塚強一、同ワールドエンタープライズ株式会社は連帯して原告に対し、主文第一項の金員中の金六五〇万円及びこれに対する昭和六〇年五月三日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。 三 原告の被告川口敏郎、同田中正道、同吉塚強一、被告ワールドエンタープライズ株式会社に対するその余の請求及び被告豊島洋に対する請求をいずれも棄却する。 四 訴訟費用は被告川口敏郎、同田中正道、同吉塚強一、被告ワールドエンタープライズ株式会社らの連帯負担とする。 五 この判決は、主文第一項、同第二項に限り仮に執行することができる。 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1