このページは、新 消防雑学事典 二訂版(平成13年2月28日(財)東京連合防火協会発行)等を引用しています。 最新の情報ではありませんので、あらかじめご了承ください。 「火災が起きたときは、風上及び左右二町以内から火消人足三十人ずつ出すべきこと」 上記は、儒者荻生徂徠の「江戸の町を火災から守るためには、町組織の火消組を設けるべきである」との進言を受けて、時の町奉行大岡越前守忠相が出した奉行令です。 この町触れによって、消火に当たった者を店火消と呼んでいましたが、いろいろな人々の集まりでしたから統制もなく、火災現場へ駆けつけてもただ右往左往するばかりでした。 しかし、この制度が町火消誕生の芽ばえとなり、大岡越前守忠相は、享保3(1718)年には町火消をつくり、その後「いろは組」(47組)に組み分けしました。享保15(1730)年には編成をいろは四十八組とし、本格的な町火消制度を発足させました