フリーランスで売上が一千万円行ってなくても、起業直後だったとしても、ちゃんと消費税はいただきましょう。 理由1.対価を伴う取引に消費税がかかるのは、支払う側の義務 取引に対して消費税がかかるのは支払う側の義務なので、堂々ともらっていいです。 受け取る側が免税業者か否かというのは、受け取る側の組織の都合の話であって、支払う側には関係ありません。 それに支払いが免除されていても、その分は収益に計上されるので、利益が出ているなら法人税にせよ所得税にせよ課税対象になります。別に消費税額分、丸儲けというわけではありません。 理由2.それは実質的な5%のキャッシュバックキャンペーンです。 何故、その業者が免税されているのか?!を考えましょう。 本来、それの益は小規模な免税事業者が得るべきであって、支払う側が得るべきものではありません。 支払う側が本来支払うべき税金を、支払う相手によって支払わなくて済む