2017年2月2日のブックマーク (2件)

  • 水素水業界、国民生活センターと全面対決 「断じて納得できません」

    「正当性の無い商品テスト結果」「容認できる範囲を逸脱した暴挙」――。国民生活センターが2016年12月に公表した「水素水」に関する調査報告書に対し、複数の水素水メーカーが「納得できない」と怒りの声を上げた。 国民生活センターの調査対象となった水素水生成器メーカーの取締役は17年2月1日、J-CASTニュースの取材に「あんな横暴なやり方で、ウソの情報を流されて......。私達はこれで生活しているので、当に困っているんです」と話す。 「配慮に欠け容認できる範囲を逸脱した暴挙」 国民生活センターは2016年12月15日、水素水製品に溶け込んでいる水素量を調べるテストや事業者アンケートの結果などをまとめた調査報告書を公表した。調査は全19業者を対象に、16年9月から11月にかけて行われた。 その結果によると、ペットボトル入りの水素水2製品では溶存水素(水素ガス)が全く検出されず、他の製品でも、

    水素水業界、国民生活センターと全面対決 「断じて納得できません」
    chuukai
    chuukai 2017/02/02
    業界が「とどめを刺すなよ、とどめを刺すなよ!」ってダチョウ倶楽部メソッドを使って誘ってますので、期待に応えて下さい国民生活センターさん。
  • 逮捕歴の検索結果、削除認めず…最高裁が初判断 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    検索サイト「グーグル」で表示される逮捕歴を削除することの是非が問われた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、先月31日付で削除を認めない決定をした。 インターネットの普及に伴い、各地の裁判所で、「忘れられる権利」があるとして検索結果などの削除を求める裁判が多数起こされていたが、同小法廷は決定で、請求者側による忘れられる権利の主張を受け入れず、「検索結果を提供する必要性を、公表されない利益が上回るのが明らかな場合にだけ認められる」とする初の統一判断を示した。 裁判官5人の全員一致の決定。ネット上の「表現の自由」や「知る権利」を重視した判断で、ネット社会においても、公益性の高い事件報道などは検索サイトを通じて利用者が共有できることになる。 この裁判を起こしたのは、2011年11月に児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕された男性。グーグルの検索で逮捕時の記事が表示され続けているのは不当

    逮捕歴の検索結果、削除認めず…最高裁が初判断 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    chuukai
    chuukai 2017/02/02
    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86482 判決文によると児童買春。判断の枠組みは普通に表現の自由に対する利益衡量だなあという印象を持ちました。