昨日は、罰金と、懲役のかんけいについてかきました。 今日は、量刑について書きたいと思います。 なお、今日の引用は、すべて 電波法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html よりです。 ・一番重いもの 遭難通信に関するものです 第百五条 無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 第百六条 2 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 え、1年以上って、ほかのやつは3年とか5年とかあるじゃない・・・ と思うかもしれませんね。 ほか