『当月徴収・翌月納付』でもOK 前ページ の「翌月徴収・翌月納付」で、従業員から預かる社会保険料は『翌月徴収・翌月納付』とご説明しましたが、当月の給与から天引きして、翌月に納付する『当月徴収・翌月納付』でも、とりあえず問題ありません。 前ページをお読みになって、「3月給与分の社会保険料は、3月給与から天引きした方が、期間が一致してすっきりするのに・・・」とお考えになった方もいらっしゃるでしょうし、「えーっ、ウチは当月徴収・翌月納付にしてたよ!どうしよう・・・。」と困惑された方もおられるかと思いますが、それでも構いません。 確かに、法令では「翌月徴収・翌月納付」と書かれています。また、そのように処理している会社も多いですし、社会保険労務士に処理をお願いしている会社なら、おそらく『翌月・翌月』とされている会社が多いかと思われます。ただし、これは、あくまでも「原則」であって、実際には各会社の自主