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2013年10月8日のブックマーク (1件)

  • 公立図書館を限定的パブリックフォーラムと解釈しての議論 - 29Lib 分館

    松井茂記『図書館と表現の自由』岩波書店, 2013. 著名な法学者(参考)が、公立図書館における「表現の自由」を検討した書籍。公立図書館を「限定的パブリックフォーラム」と捉え、資料の提供の適法なケースとそうでないケースを明らかにしてゆく内容である。8章以降の、法に触れる内容を持つ所蔵資料や裁判で係争中の所蔵資料等に対する、適正な利用制限の基準を検討した部分は、現場での対応を判断するための参考文献としておおいに役に立つと思われる。図書館ならばマストだろう。 全体を通じて図書館と表現の自由の結びつきが強調され、図書館関係者を喜ばせる内容になっているように見える。しかし、よく読むとそうではない。重要なことはさらりと書いている。 憲法21条は一般に自由権であって、政府が国民の持つ自由を不当に侵害しないことを求めている考えられてきたので、その憲法21条から政府に一定の行為を積極的に義務づけているとい

    公立図書館を限定的パブリックフォーラムと解釈しての議論 - 29Lib 分館
    cityheim
    cityheim 2013/10/08
    "長年のあいだ、「図書館の自由」論者は、国民には図書館に対して所蔵していない資料を要求できる権利があるのだと論じてきた"って言いますけど、それって「資料収集の自由」(本文第1)からは導き出せないような。