著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 著作権制度は我が国の文化創造の基盤となる仕組みであり、デジタル化・ネットワーク化が進展する新しい時代においても、権利の保護を図りつつ、多様な著作物を多様な形態でより多くの国内外の利用者に届けていくことは極めて重要である。著作権制度の意義に鑑み、今後も権利の保護と著作物の円滑な利用の促進とのバランスを考慮し、本法により整備される権利制限規定等の適切な運用に十分配慮すること。 二 柔軟な権利制限規定の導入に当たっては、現行法において権利制限の対象として想定されていた行為については引き続き権利制限の対象とする立法趣旨を積極的に広報・周知するとともに、著作物の利用行為の適法性が不透明になり、かえって利用を萎縮する効果が生じることのないよう、ガイドラインの策定など、必