秋田県男鹿市の沿岸で、26日、木造船が漂着しているのが見つかり、中から複数の遺体が見つかりました。東北地方の日本海側では、朝鮮半島から漂着したと見られる船が発見されるケースが相次いでいて、海上保安部では遺体や船の状況を詳しく調べています。 東北地方の日本海側では、朝鮮半島から漂着したと見られる船が発見されるケースが相次いでいて、秋田県でも今月23日、由利本荘市に8人の男性を乗せた船が流れ着いています。海上保安部では、遺体の状態や木造船の内部を詳しく調べています。
私が担当している裁判(生活保護法第63条の規定に基づく費用返還請求処分取消請求事件)で,目を疑うような内容の判決が言い渡されました。 原告の訴え 原告であるAさんは,生活保護を受給していましたが,手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われていました。 Aさんは,そのことに気づかず,70万円のうち6万円でパソコンを買い,就職活動などに使っていました。 その後,Aさんは役所から保護費70万円を全額返せと言われたので,パソコンの購入費用6万円については,今後自立するために必要なやむを得ない支出なので,返還額から免除して欲しい,と裁判所に訴えました。 裁判所の判断 この原告の訴えに対し,東京地方裁判所民事第2部(林俊之,梶浦義嗣,高橋心平裁判官)は以下のとおり判断しました。 『原告は,本件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,給与明細をパソコン
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