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著作権に関するcliffsのブックマーク (8)

  • 「二次創作同人”小説”」が合法って本当? - 赤松健の連絡帳

    最近ネット上で出回っている、「二次創作作成禁止一覧」というリストをご存じでしょうか。 リストというより、ブログ記事なんですが。 ★ 「二次創作作成禁止一覧」 http://ameblo.jp/sakananosaba/entry-11238326575.html あれれ? おかしいですね。主に「二次創作を助ける活動」をしている赤松健の作品(「ラブひな」や「魔法先生ネギま!」)が、二次創作禁止になっていますよ。(笑) このリストは、「”小説家になろう”のHPにあった」と書かれてはいますが、正確にはその関連サイトで、現在は閉鎖されている『にじファン』に掲載されていたものです。 だから現在は存在しません。出回っているのはコピペしたものだけです。 『にじファン』は、二次創作専門の小説投稿(紹介)サイトで、2010年8月に開設。しかし2012年初旬から、「サイト内での適切な作品掲載を目指し、規制対応

    「二次創作同人”小説”」が合法って本当? - 赤松健の連絡帳
  • http://homepage2.nifty.com/dreirot/law/gamesoft2.html

  • 中古ゲームソフト判例からみるデジタル著作物の保護に関する考察

    中古ゲームソフト判例からみる デジタル著作物の保護に関する考察 Case study of secondhanded softawre 弁理士 松下正 Tadashi Matsushita, Patent Attorney 抄録 中古ゲームソフトの販売に関して、平成11年中に、東京地裁と大阪地裁で異なる判断がなされた。前者では、ゲームソフトは著作権法上の映画の著作物に該当せず、中古ゲームソフトの販売は適法であると判断された。一方、後者では、ゲームソフトは著作権法上の映画の著作物に該当するので頒布権で保護され、さらに、かかる頒布権は消尽しないので、中古ゲームソフトの販売は違法であると判断された。稿では、両事件について解説するとともに、デジタル著作物の保護について言及する。 目次 1.はじめに 2.両事件における各争点の概略 2.1 争点1 2.2 争点2 2.3 争点3 3.両事件に関係す

  • 知的所有権判例ニュース2002-2

    判決は,コンピュータ用ゲームソフト「ときめきメモリアル」の改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者が不法行為責任を負うとされた最高裁の判決事例です。 原審(大阪高裁)が確定した事案の概要を説明します。 コンピュータ用ゲームソフト製作・販売業者であるX(原告・控訴人・被上告人)は,平成6年5月27日,ゲーム機「PCエンジン」用のゲームソフトとして,自己の著作名義の下に,コンピュータ用ゲームソフト「ときめきメモリアル」を公表し,発売しました。平成7年10月13日,Xは,ゲームソフトのゲーム機「プレイステーション」版を発売しました。Y(被告・被控訴人・上告人)は,平成7年12月ごろから「プレイステーション」用のメモリーカードを輸入,販売していました。件メモリーカードには,ゲームソフトで使用されるパラメータ(数値)がデータとして収められており,そ

  • ゲームの改造セーブデータについて

    1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/14(水) 17:352月13日、最高裁は「個人であってもゲームの改造セーブデータ使用は 著作権法違反(同一性保持権侵害)に当たる」と認定しましたが、この理屈だと 「ビデオの巻き戻し・早送り機能を使用してテープに収録された順序とは異なる 映像を鑑賞する」とか「弟にお下がりの服をやる時、丈を短くする」 と言った 日常的な行為も「同一性保持権侵害」になるんですか? 判決文 http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/39ddf8baffe316724925645a003176d9/a1cfea1b49ce41d0492569f20028e140 ハード・業界板「メモリデータ改編は著作権違反?!」 http://cheese.2ch.net/test/read.cgi?bbs=ghard&key=98204

  • 改造問題 -

    [TVゲームユーザ連絡協議会] 改造は違法? 個人利用は合法 他者への影響 各種裁判判決 違法判決は著しく不当 状況 判決はすべての改造が違法という前提に立っている 著作者侵害は刑事罰の対象 改造コードやセーブデーターがなくなる? 改造は違法? 個人利用は合法 改造を違法とする主張は、著作者人格権の一種である同一性保持権に基づいて、それの侵害に該当すると言っています。 著作権法第二十条では、同一性保持権を次のように定義しています。 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用

  • ときメモ改造セーブデーター裁判

    [ top ] ときメモ改造セーブデータ裁判 経緯 コナミは、ときメモの改造セーブデータを販売したスペックコンピュータを同一性保持権の侵害として訴えた。スペックコンピュータは、地裁でこそ勝訴したものの高裁では逆転敗訴し最高裁でも敗訴が確定した。もちろん、この判決だけでは、判例は確立しない。当事者主義の原則がある以上、戦術を誤れば正しい方が負けることもある。つまり、勝訴が即正しいことの証明にはならない。だから、多くの裁判結果を踏まえて、結果を平均化して誤差要因を排除しないと、判例としては確立できないのである。私の見るかぎり、件は、スペックコンピュータの戦術ミスであろう。相手を甘く見たのか、裁判慣れしていないのか、理由は定かでないが、負けるはずのない裁判に負けてしまったのである。過去には、別件で、改造セーブデータの販売を同一性保持権の侵害と認めなかった判決もあるのだから。 考察概要

  • ときめきメモリアル事件高裁判決

    1.事件の概要 原告ビデオゲーム用メモリーカードの被告による輸入・販売が、原告が当該ビデオゲームについて有する著作者人格権及び著作権を侵害するかに関する第2審判決。 ・原告(控訴人): コナミ株式会社 ・被告(被控訴人): スペックコンピュータ株式会社 ・第一審: 平成9年11月27日  大阪地方裁判所 ・第二審: 平成11年4月27日  大阪高等裁判所 1.1 経緯 原告は、以下のコンピュータビデオゲームソフト(「ゲームソフト」)を自己の著作物として公表・販売した。

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