2019年7月25日のブックマーク (1件)

  • 京アニへの寄附金

    推敲せずに走り書き。 ・収益 受け取った寄付金は雑収入として計上され当然利益に貢献する。契約書を結ぶことは無いので、入金された期の収益とされる。益金不算入とすべき税法は見つからない。 火災保険金も同様に雑収入となる。ただし固定資産に限り代替資産を取得する場合は圧縮記帳により滅失した資産の帳簿価額以上の保険金について利益(課税)を繰り延べることができる。 ・費用 被害に遭い滅失した資産については雑損失として費用計上される。建物やPCなどの固定資産はその時の残存価額であるBS上の帳簿価額がその費用計上額となる。完成した映画フィルム等も同様の処理となるが、デジタルデータで保存が確認されれば滅失しておらず、仮にフィルムが滅失していたとしても法定耐用年数が2年のため多くは費用とならないものと思われる。 その他円盤などの商品、画材など貯蔵品はその帳簿価額も雑損失となる。 進行中の作品については映画にな

    京アニへの寄附金
    cmsk
    cmsk 2019/07/25