令和4年度税制改正で、上場株式等の配当所得等について、所得税と住民税の課税方式を一致させる改正が行われました。 改正前は、所得税で総合課税、住民税で申告不要制度を選択するなどの方法が可能でした。しかし、令和5年分からは、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなります。 本記事では、株式投資や投資信託をしている方向けに、3つの課税方式と「異なる課税方式」の選択廃止による影響を解説します。 ※関連記事 住民税の控除とは? 種類と控除金額を解説
株式投資の目的はリターンを上げることが大前提で、その終着点は様々だと思いますが、FIREして自分のやりたいことで社会に貢献したいとお考えの方も多くいるようです。 生活するためのキャシュフローを確保するために、税引き後手取り配当額で年間の生活費と社会保険料の支払いができれば仕事は辞められる状態になるなと考えていましたが、配当控除等を利用することでハードルが下がるため、税金の制度自体は知っておいて損はないと思い、備忘録として一度まとめておくことにします。 まず、基本的な税金です。画像は大和証券のホームページ(https://www.daiwa.jp/seminar/study_tax/stock_domestic.html)が分かりやすかったので引用させていただきます。国内株式については、売却益、配当金ともに20%(所得税15%、住民税5%)が課税されます。特定口座であれば、原則として確定申告
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