いじめ被害にあった元男子生徒(16)が、ネットの匿名掲示板で誹謗中傷されたとして、発信者の情報開示を求めた裁判で、東京地裁(志賀勝裁判長)は2018年12月10日、投稿された内容がプライバシーの侵害に当たるとして、プロバイダ3社に対して情報開示を命じる判決を出した。 提訴した元男子生徒は、埼玉県川口市内の中学校で、2015年の入学当初からいじめに遭っていた。2017年10月ごろ、誰でも見られるネットの匿名掲示板に、学校名入りで元男子生徒のいじめが話題にされるようになり、実名やあだ名がさらされるなど、元男子生徒に対する誹謗中傷が始まったという。 判決により、4件の投稿すべてについて、発信者の情報が明らかになった。今回の判決を「画期的」などと評価する声や、ネットの誹謗中傷やいじめの抑止力になることを期待する声もあがっている。 しかし、どこの誰かも分からない相手から一方的に実名や誹謗中傷する内容