先日、ここでもとりあげたRIAJ主催の著作権法30条1項3号読み上げコンテスト、声優の林原めぐみさんがカオスユニークな読み上げをして、本題とは別筋で妙に盛り上がりつつあるようです*1。 ところで、キャンペーンの募集要項によると 応募作品の著作権は応募者に留保されますが、以下の内容で、無償で利用されます。 キャンペーンサイトを含む当協会ウェブサイトへの掲載(優秀作品のみ) 当協会機関誌への掲載(優秀作品のみ) となっており、読み上げた作品(?)の著作権が気になるところ。読み上げごときに著作権が発生するのか、そもそものところから少なからず疑問に思うわけです。 そこで、少し考えてみるに、 著作権法第30条第1項第3号は著作物か 著作権法第30条第1項第3号の読み上げは著作物か の2点が大きな問題として有りそうに思えます。 まず、著作権法第30条第1項第3号が著作物か。この点からして一大論点で、中