改定前は、「後発医薬品への変更がすべて不可の場合」の署名欄があり、処方医の署名により処方薬すべてについて後発医薬品に変更不可となる形式となっていますが、ドイツの様式に倣い、個々の医薬品について変更の可否を明示できるきめ細かな様式に変更されます。 一般名処方は義務化・強制ではない 一般名による記載を含む処方せんを交付した場合に、処方せんの交付1回につき2点加算する 1品目でも一般名で処方すれば加算できる 手書き医療機関でも一般名で処方すれば加算できる 一般名処方しても最終的に患者は先発医薬品を選択できる ※先発医薬品が選択された場合でも加算は算定できる 医療機関・薬局では以下のような説明が必要 一般名に該当する薬剤の提示とそれらの先発医薬品、後発医薬品別の説明 従来処方されていた薬の提示 ※平成24年9月30日までは従前の処方せん様式を手書き等で修正して使用できますこの場合、後発医薬品へ変更