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ブックマーク / 24.iryoujimu1.com (7)

  • 処方せん様式の変更と一般名処方加算

    改定前は、「後発医薬品への変更がすべて不可の場合」の署名欄があり、処方医の署名により処方薬すべてについて後発医薬品に変更不可となる形式となっていますが、ドイツの様式に倣い、個々の医薬品について変更の可否を明示できるきめ細かな様式に変更されます。 一般名処方は義務化・強制ではない 一般名による記載を含む処方せんを交付した場合に、処方せんの交付1回につき2点加算する 1品目でも一般名で処方すれば加算できる 手書き医療機関でも一般名で処方すれば加算できる 一般名処方しても最終的に患者は先発医薬品を選択できる ※先発医薬品が選択された場合でも加算は算定できる 医療機関・薬局では以下のような説明が必要 一般名に該当する薬剤の提示とそれらの先発医薬品、後発医薬品別の説明 従来処方されていた薬の提示 ※平成24年9月30日までは従前の処方せん様式を手書き等で修正して使用できますこの場合、後発医薬品へ変更

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    cometlog 2012/03/21
  • 介護職員等喀痰吸引等指示料

    (新) C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料   240点介護報酬改定における新サービスの新設および社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により介護職員等のたん吸引等が可能になったことにより、医師の指示書の交付範囲が拡大したことに伴う必要な見直しが行われました。 保険医療機関の医師が、訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたんの吸引等に関する指示を、当該サービスを行う事業所に対して交付した場合に介護職員等喀痰吸引等指示料が算定できます。 Q:主治医が患者等の選定する登録事業者に介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合の点数が新設されたが、たんの吸引により医療事故が発生した場合、指示をした医師の責任になるか?医師は利用者の状態等を確認した上で、たん吸引をする必要性について事業所単位に指示を出す。事故の原因が行為を行う介護福祉士や介護職員が一定の技量に達していない場合や、事業所に管理体

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    cometlog 2012/03/21
  • 原則屋内全面禁煙の対象

    原則屋内全面禁煙の対象について。平成24年4月1日に実施される診療報酬改定の概要及び解説をしているサイトです。 A200   総合入院体制加算 A208   乳幼児加算・幼児加算 A212   超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 A221-2  小児療養環境特別加算 A 232   がん診療連携拠点病院加算 A 236-2  ハイリスク妊娠管理加算 A237  ハイリスク分娩管理加算 A 242  呼吸ケアチーム加算 B001 3  悪性腫瘍特異物質治療管理料 B001 4  小児特定疾患カウンセリング料 B001 5 小児科療養指導料 B001 9 外来栄養事指導料 B001 10 入院栄養事指導料 B001 11 集団栄養事指導料 B001 16 喘息治療管理料 B001 18 小児悪性腫瘍患者指導管理料 B001 20 糖尿病合併症管理料 B001-2-3

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    cometlog 2012/03/21
  • ノロウイルス抗原定性

    ノロウイルス抗原定性について。平成24年4月1日に実施される診療報酬改定の概要及び解説をしているサイトです。

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    cometlog 2012/03/21
  • 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の要件

    施設基準① 従前の在支診・在支病の要件に以下を追加する イ 所属する常勤医師3名以上 ロ 過去1年間の緊急の往診実績5件以上 ハ 過去1年間の看取り実績2件以上 ② 複数の医療機関が連携して①の要件を満たすことも可とするが、連携する場合は以下の要件を満たすこと イ 患者からの緊急時の連絡先の一元化を行う ロ 患者の診療情報の共有を図るため、連携医療機関間で月1回以上の定期的なカンファレンスを実施 ハ 連携する医療機関数は10未満 ニ 病院が連携に入る場合は200床未満の病院に限る 往診料の加算等ができる「機能を強化した在支診・在支病」の施設基準は、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当するものです。 (1)又は(2)のいずれかに該当していれば、 区分番号「C000」往診料の注1に規定する加算、 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料の注6に規定する在宅ターミナルケア加算、 区分番号「C00

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    cometlog 2012/03/21
  • 平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

    平成24年度の診療報酬改定は、「社会保障・税一体改革成案」で示した2025年のイメージを見据えつつ、あるべき医療の実現に向けた第一歩の改定であると位置づけされています。 国民・患者が望む安心・安全で質の高い医療が受けられる環境を整えていくために必要な分野に重点配分されています。 負担の大きな医療従事者の負担軽減今後とも急性期医療等を適切に提供し続けるため、病院勤務医をはじめとした医療従事者の負担軽減を講じられています。 医療と介護等との機能分化や円滑な連携、在宅医療の充実今回改定は、医療と介護との同時改定であり、超高齢社会に向けて、急性期から在宅、介護まで切れ目のない包括的なサービスを提供する がん治療、認知症治療などの医療技術の進歩の促進と導入日々進化する医療技術を遅滞なく国民皆が受けることができるよう、医療技術の進歩の促進と導入に取り組む。 在宅薬剤管理指導業務の推進や薬局における薬学

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    cometlog 2012/03/21
  • 時間外対応加算

    時間外対応加算 について。平成24年4月1日に実施される診療報酬改定の概要及び解説をしているサイトです。 「地域医療貢献加算」が「時間外対応加算」に名称変更され、内容も変わりました。 改定前地域医療貢献加算:3点 改定後時間外対応加算1:5点(常時対応) 時間外対応加算2:3点(準夜帯対応) 時間外対応加算3:1点(輪番制) 算定要件時間外対応加算1 標榜時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる 原則として自院で対応する 時間外対応加算2 標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない 原則として自院で対応する 時間外対応加算3 地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番日の標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。当番日の深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差

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    cometlog 2012/03/21
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