ブックマーク / www.sozoku.yashio-office.com (1)

  • 相続財産の一部だけ遺産分割協議を先行しても良い?

    【Question】 父の遺産は主に不動産と預金です。私も含めて兄弟全員が「不動産は後回しにして預金だけでも先に分けたい」と考えているのですが、預金についての遺産分割を先に行い、不動産についての遺産分割を後に行ってもかまわないのでしょうか。 【Answer】 相続財産の調査に時間がかかる場合や一部の相続財産を売却して相続税の支払いにあてる場合など、一部の相続財産についてだけ先行して遺産分割すべき合理的理由がある場合には、遺産分割協議を何回かに分けて一部の相続財産についてだけ遺産分割協議をすることが可能です。 このような一部分割は、裁判所の調停・審判手続きでも実際に行われています。 【Reference】 全ての相続財産を一度の遺産分割協議で分割するのが理想ですが、現実には困難なケースもあります。 そこで、遺産分割を2回以上の複数回に分け、特定の財産についてだけの遺産分割を先行させることが判

  • 1