分譲マンションの管理組合費の額をめぐり、部屋を持ちながら自らは住んでいない「不在所有者」には「居住所有者」より額を上乗せして払わせていいかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、「上乗せは許される」との判断を示した。管理組合の役員を務めない不在所有者と居住所有者との不公平感を和らげる手段として認めた。最高裁がこうした判断を示したのは初めて。 訴訟の舞台となったのは、1970年前後に分譲された大阪市北区のマンション(868戸)。年々、所有者が住まない部屋が増え、2004年ごろには約170戸に上った。居住所有者から不満が出るようになり、管理組合は同年3月の総会で不在所有者だけから「協力金」を取ることを決めた。第三者に部屋を貸している一部の不在所有者が拒否したことから、組合側が支払いを求めて提訴した。 このマンションの管理組合費は月額1万7500円(一
本城です。 フジテレビの「ほんとにあった怖い話」や、テレ朝の心霊特番などに出演している自称霊能者の下ヨシ子が霊感商法で提訴されたようです。 「浄霊代など650万円、TV人気霊媒師らを提訴」(読売新聞) 「霊感治療:代金「不当」と提訴 名古屋の女性」(毎日新聞) 「有名「霊能力者」を提訴 「悪質な霊感商法」と原告」(共同通信) 記事によれば、名古屋市の主婦が霊感商法によって多額の金を騙し取られたとして、宗教法人「肥後修験遍照院」や主宰者の下ヨシ子ら幹部5人を相手取り、約950万円の損害賠償を求める訴えを名古屋地裁に起こしたとのこと。 主婦の弁護士である紀藤さんもこの件で記事を書いていました。相談者は今回が初めてではなく、2人目だったんですね。 下ヨシ子はテレビでもよく浄霊のパフォーマンスを芸能人相手にやっていますが、今回の件では「浄霊代」とか「守護神代」と称して浄霊の儀式を6年間に5
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