川崎市麻生区で昨年12月、スマートフォンを操作しながら電動自転車を運転し、歩行者にぶつかって死亡させたとして重過失致死罪で在宅起訴された元大学生の女性(20)=同区=に対し、横浜地裁川崎支部は27日、禁錮2年執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。スマホを使いながら自転車を運転して事故になるケースは急増しており、警察庁も注意を呼びかけている。 江見健一裁判長は判決で「周囲の安全を全く顧みない自己本位な運転態度で、過失は重大」と指摘。そのうえで、事故当時は時速9・3キロと比較的低速だったことや、被告の家族が加入する保険で賠償が見込まれる点などを考慮し、執行猶予つきの判決が相当だと結論づけた。 判決によると、被告は昨年12月7日午後3時ごろ、歩行者専用道路となっている商店街で自転車を脇見運転し、歩行中の女性(当時77)=同区=と衝突、脳挫傷などで死亡させた。被告は事故直前に少なくとも3