ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (3)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 7月から未曾有の大規模ポイゾニング実施か

    写真中のミニモニタ上部中央に表示しているグラフは、5月28日の時点では図2のようになっていた。黄色の線(真ん中の線)を見ると、5月12日正午ごろから14日正午ごろにかけて明らかな異常ピークが見られる。 青の線(下の線)は、1回の巡回で観測されたキーから、キーにソースノード(当該ファイルの提供元を意味するIPアドレスとポート番号)として記されたノードの数を計数したもので、1回の巡回は20分〜30分程度である。この値は、おおよその瞬間アクティブノード数を表しているかのようにも思えるが、一巡する時間内に全ノードを巡りきれているとは限らないので、そうとは言えない*2。 この青の線は、毎日深夜にピークがあり、平日の昼間には小さい値となって、土日や祝日には昼間でも値があまり小さくならないという、安定した傾向が見られる。 黄色の線は、青の線が示すノードについて過去24時間以内に存在した数を求めた値であり

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    const 2009/08/25
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「実行の用に供する目的で」の「実行」とは? その2

    ■ 「実行の用に供する目的で」の「実行」とは? その2 7日の「「実行の用に供する目的で」の「実行」とはどのような実行を指すのか?」に対して、引き続きけったいな刑法学者さまよりトラックバックを頂きました。 (略)を作成するということは、同時にその際、(略)を作成するという故意が必要です。 供用目的をもって、客観的に「人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」不正な指令を作成したけれども、そのような認識がなかった場合は処罰できないし、客観的に「人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」不正な指令を作成していないときにも、犯罪は成立しない、というのでは、だめなのでしょうか。 また作成罪はいらない?, 続・けったいな刑法学者のメモ, 2006年5月12日 不正指令電磁的記録作成の件で、「故

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    const 2006/05/13
    任意のdllを実行ってありえないような。disinfect_main.exeの話で十分と思うけど。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 続・作成罪はいらない その2

    ■ 続・作成罪はいらない その2 一昨日の日記にも引き続き「けったいな刑法学者」様よりご指摘をいただきましたので、さらに進めます。 法案は、不正なコンピュータプログラムの作成を罪とするものなのです。「不正」の意味は、ひとまずおくとして、「コンピュータプログラムの不正な作成」と「不正なコンピュータプログラムの作成」というのは同じなのでしょうか。偽造罪との対比がわかりやすいということで、若干ミスリーディングだったのかもしれませんが、不正電磁的記録作成罪では、「不正な電磁的記録」の作成が処罰の対象であるという理解をすべきではないかと思います。解釈した結果、電磁的記録の不正な作成と同義だ、ということはあるかもしれませんが、議論の前提としては区別しておきます。 続・「作成罪」はいらない?, 続・けったいな刑法学者のメモ, 2006年3月16日 はい。あえて違えて書いてみました。偽造罪から類推させる論

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    const 2006/03/18
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