電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日から施行され、これまで官報に掲載する方法又は時事に関する日刊新聞紙に掲載する方法に限定されていた公告方法に加え、会社や一般社団法人等がインターネットを利用することにより公告を行うことを可能とする制度が導入されました。 従来、会社が官報に掲載する方法又は日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた合併、資本減少等の公告を、インターネット上のホームページに掲載する方法によって行うことをいいます(会社法第2条第34号等)。 これにより、利害関係人は、インターネットを利用して、公告の内容が掲載されているホームページにアクセスすることによって、その内容を知ることができます。 (1) 定款変更等 会社等が行う公告を電子公告の方法によって行うためには、定款にその旨を定めておく必要がありますので、会社等を設立す