夫婦の一方が、異性の愛人と不貞行為(浮気・不倫)をした場合、損害を被った配偶者は、貞操義務に違反した配偶者と異性の愛人に対して、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することができます。 不貞行為が異性の愛人の誘惑によるものか、自然の愛情によって生じたものかは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求を認めています。 これら民法の規定を根拠に、共同で不法行為をした配偶者と異性の愛人に対し、精神的苦痛を受けた配偶者は、慰謝料として損害賠償の請求をすることができます。 慰謝料 但し、夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、愛人との不貞行為と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に慰謝料の請求はできません。 これは別居中に限らず、同居中でも既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係