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2019年12月26日のブックマーク (1件)

  • 再生医療等安全性確保法とは その意義や役目、違反したときの罰則などについて | くすりのサイト

    各種手続きは各地域を管轄する厚生局へ連絡します。(関東信越厚生局、近畿厚生局など) 手続き ・医療機関は再生医療等提供計画を作成しリスクに応じて認定再生医療等委員会や特定認定再生医療等委員会で審査し厚生労働大臣に提出し、場合によっては厚生科学審議会が意見をして変更命令が出されます。 ・医療機関は治療として再生医療等を行う場合は「各種申請書作成支援サイト」から申請しなければならない。 ・医療機関は研究として再生医療等を行う場合は「iRCT(臨床研究実施計画・研究概要公開システム」から申請しなければならない。 ・医療機関は定期報告を1年毎に認定再生医療等委員会や厚生労働大臣へ、当該期間満了後90日以内にしなければなりません。 ・医療機関は疾病等が発生した場合、提供計画に適合していないと判明した場合は速やかに認定再生医療等委員会や厚生労働大臣へ報告しなければならない。 ・医療機関は、もちろん再生

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