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(※注1) 個人輸入に対して課税される輸入税には関税、消費税、酒税などの内国税があります。 (※注2) 簡易税率とは、課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率で、個人輸入の場合はほとんどがこの税率で課税されると考えられます。ただし、10万円以下でも適用外の品目(食肉調製品、革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類、履物など)があります。 (※注3) 課税価格が1万円以下の貨物には、一部適用外の品目(下記)を除いて関税・消費税が免除されます。 皮革製バッグ、革製手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等) (※注4) 課税価格が1万円以上の貨物で関税が無税(関税率0%)のものには、消費税だけが課税されます。 (※注5) 関税は、基本的には商品価格、保険料、送料等の合計金額を課税価格として課税さ
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